土地売却の最低限の知識、土地を売るときかかる税金てなにがあるの?

 

個人の人が土地を売却した時には、売却代金を受け取ることになりますよね。

 

この時に土地を購入した時の代金よりも、売却をすることで受け取った代金が高かった場合には、その売却益が譲渡所得という所得になります、給与所得や事業所得などとは分けて考えられ、その売却益に対して国税である所得税、そして地方税である住民税が課税される仕組みになっています。


ただ、この税金の税率は、その土地を所有していた期間によっても変わってきます。

 

また、売却する時に必要になる譲渡費用は、売却代金から差し引くことが可能ですよ。
自分たちが住むために購入した土地などの場合、特別控除額といって最高5000万円までの控除が用意されていますが、土地のみを売却するときには、この特別控除が適用されないケースもあります。

 

実際に課税区分はどのようになっているのかというと

 

土地を取得した日の翌日から、譲渡した年の1月1日までの所有期間が、5年を超えている場合には、長期譲渡所得となって所得税は15%、住民税は5%課税されます。

 

もし、所有期間が5年以下の場合には、短期譲渡所得となるために、所得税は30%、住民税は9%課税されっることになります。

 

ただし、購入代金が分からないケースや、とても少額だったという場合には、譲渡対価の5%として計算することが可能です。5年以上所有しているかどうかによって、税金は大きく変わりますよ。

土地売却時に払った税金の実体験

 

亡くなったひとから相続した土地を、相続登記してから、売却するということになった場合、どんな税金がかかるのか?
土地を保有している期間の長さによって、その税金のかかり方が違うようです。

 

その土地を保有していて、売却するのに5年未満の期間だったとしたら、39%の税金がかかります。かなり税金高いですよね。

 

だけど亡くなった人から相続した土地の場合は、そのなくなった人の保有期間を見るようで、そういった意味では相続した土地をすぐに売ったとしても、そんな大きな税金は払わなくていいようです。
とはいえ、長期保有の場合は20%の税金ということに決まっているみたいなので、やっぱりそこそこ税金で持っていかれるんですね。

 

課税される部分は、元々の取得価格から売却価格を引いた、その差額部分ということみたいです。