税金のかからない土地の種類・基準
よく地方に住んでいる人の場合には、かなり広い土地を所有していたとしても、税金はかかっていない。という人がいます。
土地は1月1日の時点で所有をしていれば、固定資産税がかかりますし、地方によっては都市計画税も必要ですよね?
でも、広い土地を持っていても、税金はかかっていないというのは、どういうことなのでしょうか。
土地の固定資産税や都市計画税には、実は免税点と呼ばれるものがあります。
この免税点というのは、課税標準額の合計額が、とある金額に満たない場合いは、固定資産税も都市計画税もかからないことになっているんです。
土地に関しての免税点は30万円になっています。
つまり、土地の価値が30万円以下の場合には、その土地は税金がかからないということになります。
そのため、正式には税金のかからない土地ということではなく、課税が免除さえている土地といえます。
道路についてはもともと固定資産税が課税されない土地になっています。
道路は国や都道府県、市区町村といった非課税団体が所有していることが多いからなんです。
そのため、私有地の公衆用道路の場合には、固定資産税が必要になるケースもあるんですよ。
また、宗教法人が所有している土地についても、実は固定資産税が課税されない税金のかからない土地になっています。
宗教法人がもっぱら使用する土地についても、課税されないそうです。
例えば、宗教法人に無償で貸し出している駐車場などは、申請を行えば税金のかからない土地になります。
特別な条件以外と30万円以下の価値の土地は掛からないのですが、一般的な住宅地や空き地ではどうしても税金が掛かってしまうのです。