土地の売却、家族名義の土地を売る時の手順

 

家族名義の土地を売りたい。という人もいるかもしれませんね。
でも、実は家族であったとしても、所有者が異なる土地は、名義人の承諾なしでは売ることが出来ません。

 

所有者が承諾するということは、名義人を変更してから土地を売却するということも可能になります。


実際には本人の承諾の元に名義変更を行って、自分が所有者となってから土地を売却するという手順を踏むことになります。

 

ただ、名義人である家族が万が一認知症などによって、意思表示が出来ないという場合には、名義変更を行うこともできませんよね。
認知症になってしまった人の入院費用や、福祉施設への入所費用などに充てるために土地を売りたいといっても、名義人の承諾が得られている状態ではないので、名義変更もできません。

 

このような場合には、成年後見制度という制度を利用することによって、土地の売却をすることが出来るようになります。
この成年後見制度を利用して成年後見人になるには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、後見人を選任し、成年後見人として家庭裁判所に土地の売却をする必要性を申し立てて、その申立てが認められてはじめて土地の売却が可能になります。

 

もし土地の所有者が未成年だった場合でも、基本的には土地を売ることが出来るのはその未成年者の家族です。
ただ、未成年者の場合には、保護者の同意がなければ土地を売ることが出来ないため、結果的には保護者であれば未成年の家族名義の土地は売ることが出来るとも言えます。

 

最終的には名義人の承諾を得たという形に収めないと土地は売ることが出来ないのです。

 

⇒ 土地を売る時の必要書類は何が必要?