土地と相続税あれこれ
親族が他界したことで、不動産、土地を相続すると、ありがたい場合もあれば、困ってしまう場合もあります。
自身がその土地に家を建てて住まうなら、とてもありがたいですが、逆にそういった予定がまったくないと、どう扱っていいかわからない、また税金や諸々のお金が出ていくだけで「お荷物」のように感じてしまうことも。
また相続財産の規模によっては「相続税」がかかり、多額の現金を速やかに納めなければならなくなり、大変な思いをする場合もあります。
ここではそんな不動産、土地と相続税について、雑学的な豆知識をご紹介します。
相続税は障がい者、未成年には控除がある
相続財産がかなり大きいと、法定相続人は相続した財産に対して計算した「相続税」を支払わなければなりません。
しかし一定の金額までは、控除がありますので、そこまで大きな土地や財産でなければ、相続税をそこまで気にしなくていい場合も。
また相続する人が「障がい者」あるいは「未成年」だった場合、「障がい者控除」「未成年控除」などがあります。
- 障がい者控除 … 相続時点から、85歳になるまでの年数分、1年につき10万円の控除(特別障がい者は20万円)
- 未成年控除 … 相続人が未成年の場合、20歳になるまでの年数分、1年につき10万円の控除
相続税はいつまでに納めるの?期日を過ぎたらどうなる?
現金で相続をうけた場合だと、相続税が発生しても、税金以上に潤沢なお金があるわけですから、速やかに納めることはできますね。
しかし、土地の相続で現金がなかった場合、いつまでに相続税を納めないといけないのか、心配になります。
基本どのような財産でも、相続税を払う必要がある場合、亡くなった日(相続開始の日)の翌日から「10か月以内」に相続税を申告、納付しなければならないとされています。
けっこう早いですよね…。
土地などの場合、現金がなければ売却して現金化し、納付、といったことも考えなければなりませんが、すんなりと売却できるかどうかも分かりませんね。
もしこの期日に遅れるとどうなるか?
相続税にプラスして以下のような「延滞税」を支払うことになってしまいます。
- 原則、期限の日の翌日から2ヶ月以内 … 年7.3%
- 期限から2ヶ月を過ぎてしまった後 … 年14.6%
ただし例外の税率もありますので、詳しくは税務署に尋ねるようにしてください。
相続税だけでもアップアップなのに、延滞までプラスされたらたまったもんではありませんね。
土地を相続するなら、こういうことも知っておき、早めに対策を打つことが大事でしょう。
言わなければわからないのでは…「無申告」だとどうなる?
相続税を支払う必要がある財産を譲り受け、もしまったく申告しなかったらどうなってしまうのでしょう?
言わなければわからないかも?いえいえ、そんな考えは絶対やめておくべきです。
無申告の理由 | |
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5% | うっかり申告を忘れていて、期日までに申告できず、後日自主的に申告した場合 |
15% | 意図的に申告せず、のちに税務調査が入ってしまった場合で、納税額50万円まで |
20% | 意図的に申告せず、のちに税務調査が入ってしまった場合で、納税額50万円超えた分 |
遅れたら、また意図的にごまかそうとしたら、さらに余計にお金を納めなければならなくなるということなんですね。
相続税が発生する場合は、とにかく「早く」申告と納税することです。
相続税を計算したけど、かからない場合、申告は?
土地を相続したけど、大したものじゃなくて、相続税はかからない、という場合、わざわざ申告する必要はあるんでしょうか。
これは実は、申告する必要がない場合と、する必要がある場合があります。
申告する必要がない場合とある場合 | |
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申告する必要なし | 相続財産がもともと少額で(基礎控除内)相続税が0の場合 |
申告する必要あり | 配偶者の税額軽減や、小規模宅地による評価減の場合 |
このような場合は、「申告し優遇措置を受けたことで相続税が0になる」ものですので、申告しなければだめなんですね。
どちらかよくわからない、という場合は、早い段階で税務署などに相談するとよいでしょう。
分からないからと放置しないようにしましょう。
まとめ 土地の相続税対策は、早めに行動を!
相続税がかかる場合は、意外に早く納税期日を迎えますので、あらかじめ現金を用意しておく、土地は売却を急ぐなど、対策することが大事。
価値があっても、すぐに土地は売れるとも限りませんので、とにかく早い行動が重要です。
また申告に関しても、どういう場合必要か、またいくら相続税を払う必要があるか、できるだけ早く把握することです。
土地の相続税対策は、とにかく早めに始めることがポイントです。